税金・節税お悩み相談。青色申告をしている法人・個人事業主様必見

生産性向上設備投資促進税制

平成26年1月「産業競争力強化法」成立に伴い「生産性向上設備投資促進税制」という制度が設けられました。

質の高い設備投資について、本来なら減価償却で数年をかけて経費になるところを、特別売却または税額控除が認められるという制度です。

具体的には下記のとおりです。

◇適用対象法人
・青色申告をしている法人・個人事業主

◇優遇税制内容
設備を取得し、事業の用途として使い始めた日により内容が変わります。
・平成26年1月20日~平成28年3月末日:即時売却又は税額控除5%のどちらか
・平成28年4月 1日~平成29年3月末日:特別売却50%又は税額控除4%のどちらか

◇適用対象資産及び取得価額要件(一台もしくは一基の取得価額)
・機械及び装置:160円万以上のもの
・工具:120万円以上のもの又は一台もしくは一基の取得価額が30万円以上かつ一年で120万円以上のもの
・器具及び備品:同上
・建物:一つの取得価額が120万円以上のもの
・建物附属設備:同上及び一つの取得価額が60万円以上かつ一年で120万円以上のもの
・建築物:同上
・ソフトウエア:一つの取得価額が70万円以上のもの及び一つの取得価額が30万円以上かつ一年で70万円以上のもの

※対象商品は最新モデルである必要があるため、詳しくはお気軽にお問い合わせくださいませ。

◇申請方法
販売店より証明書を取得。青色申告時に証明書添付の上申告

詳しくは経済産業省ホームページへ。

メリットとデメリット

今回の制度に関してのメリットは、買ったその場で一括損金で落とせるというところです。青色申告者にとっての課題は、売掛金、買掛金と税金。現金集金できていないくても仕入れ代金は支払う必要があり、同様に利益ばかり出ていて現金がなくても税金は支払わなくてはなりません。

高額設備投入により、利益は上がるが損金として認められなければ、高額な税金を納めることになりますので、それが損金または税額控除というのは、広告通りチャンスといえるでしょう。

反対に、デメリットといえば、予測以上に設備が活用できない、売り上げが伸びないことでしょう。質の高い設備投資というのは、リスクが伴います。何年かけて採算が合うか。投資をしなければ高い売り上げは見込めませんが、投資をしてもタイミングや品物を誤れば、苦しい経営に陥ることになります。先見の目、判断力、決断力など、経営者の手腕が試されるところです。

まとめ

わたしたちは、常にクライアント様の立場に立ち、一番見合った環境作りをさせていただいて50年。時代の流れと共に変わる商品に限らず、このような経営に関してもサポートできるよう、勉強をしております。些細なことでもかまいませんので、気になることがございましたら、まずはお気軽にご相談くださいませ。

Follow me!